東京・神奈川・大阪・愛知・静岡以外で公証の場合外務省へアポスティーユ(※1)を行います。
※1 「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」
(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のこと。
アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして提出先国で使用することができます。
※埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、長野県及び新潟県の7県の公証役場では、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。
その後は外務省で公印確認またはアポスティーユの手続きを行います。
※上記以外の道県にて公証を行う場合には、公証役場での認証手続きのあと、
法務局にて公証人押印証明を取得の後に外務省で公印確認またはアポスティーユの手続きを行います。